【重要】大田区民泊ガイドライン改正(令和8年4月施行)|駆けつけ要件やゴミ収集が厳格化されます

大田区より、特区民泊のガイドライン改正に関する重要な発表がありました(2025年12月16日発表)。 外国人来訪者の増加に伴う騒音・ゴミ問題への懸念を受け、近隣住民の生活環境を守るための規制強化が行われます。
大田区への確認を行いましたので、その内容を含めまして、これから大田区で民泊をお考えの方、および既存の事業者様は必ず内容をご確認ください。
改正の概要
施行予定日:令和8年(2026年)4月1日
今回の改正では、主に「近隣への配慮」と「緊急時の対応」について、認定基準が大幅に引き上げられます。
1. 緊急時の駆けつけ体制の厳格化
これまで「公共交通機関を利用して概ね30分以内」とされていた駆けつけ要件が、極めて厳しくなります。
- 【改正前】 公共交通機関で30分以内
- 【改正後】 徒歩10分以内
2. ゴミ回収頻度の増加
ゴミの保管・排出に関するルールも強化されます。
- 【改正前】 週1回以上
- 【改正後】 週3回以上
3. 近隣周知範囲の拡大
事業開始前の説明会等の範囲が広がります。
- 【改正前】 敷地境界線から10m
- 【改正後】 敷地境界線から20m、および街路に面する世帯
4. 説明会の義務化
近隣住民への説明会を2回以上開催することが必須となります。
対象となる施設
本改正は、特区民泊だけでなく、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出施設や、**旅館業法(無人運営のホテル等)**についても同様に適用される予定です。
当事務所の見解
今回の改正案の中で特に影響が大きいのは、徒歩10分以内の駆けつけ要件です。 かなり狭いエリアに限定され、しかも担当者を3名以上設置しなくてはいけません。また、説明会の開催義務化においても住民からの反対運動などが起きないよう適切に対応することが必要です。これにより、運営自体が困難になるケースが想定されます。
これから開業を目指す方は、この新基準をクリアできる物件選びと体制づくりが不可欠です。また、大田区に確認したところ、すでに開業している既存施設に対しても遡及適用するのか未定とのことです。詳細が決まり次第、各事業者あてに通知するとのことです。
若杉行政書士事務所では、駆け付け担当者の探し方や近隣対応のアドバイスも行っております。大田区での民泊申請に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
参照元: 大田区ホームページ「特区民泊ガイドライン等の改正について」 https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/press/releaseR07/2025121601.html

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